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​相続問題は誰にでも身近に起こる問題です。「相続争い」にならない様に遺言書を作成しておくことをお勧めします。ある弁護士の方の経験ですと「遺産が億単位である家庭は,それほど壮絶な争いには発展しないですが,これが現実的な金銭,例えば数千万円単位ですと,リアルに「住宅ローンに充てよう。子供の養育費に充てよう。借金返済に充てよう。」等,とても身近な利用方法が浮かび,「一銭でも負けてやるものか!!少しでも多く貰って少しでも多く借金返すぞ!」と,現実見を帯びてきます。そして,それを具現化するために話がこじれて泥沼化していく」ことになるそうです。また,ご長男には耳の痛い話では有りますが,長男が相続争いの原因になることが多いそうです。その理由は,長男の嫁が長男を統制することで発端になることが多く,「昔は優しかったお兄ちゃん」が別人に変わってしまうそうです。

 

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 そういったことを防ぐのに一番適しているのが遺言書を書いておくことです。この遺言書は大きく分けると「自筆証書遺言(民法968条)」と「公正証書遺言(民法969条)」があります。お勧めは公正証書遺言を作成することですが,今は自筆証書遺言もおすすめです。以前の自筆証書遺言ですと,遺言書作成自体も面倒で,また保管するのにも自宅の金庫や銀行等の貸金庫,という具合でなかなか気軽に作れるものではありませんでした。しかし,2020年7月10日から住所地(若しくは本籍地か不動産所在地)の管轄法務局で,自筆証書遺言を預かってくれるサービスが出来ました(かわいい保管ガルー(カンガルーのマスコットです。)もいます)。こちらは,遺言書を保管してくれるだけでなく,遺言書が民法968条に適合しているかをチェックしてくれ,しかも裁判所の検認(通常自筆証書遺言は相続が発生したときは裁判所へ遺言書検認手続きを行わなければなりません。)が不要となります。また,万が一遺族や相続人等が知れない間に亡くなったとしても,法務局は戸籍を管理していますので,死亡が法務局に判明すると「死亡時の通知制度」によって,自動的に指定した人へ死亡したことが知らされる制度も新設されましたので,かなり遺言書がしっかりした制度で守られる様になってきました。実際に私も保管しましたが,手続き自体は簡単でした。が,しかし,①かなり待たされます②遺言書や申請書を書くのが,意外と面倒くさいです,の二点が浮上しました。①はどうすることも出来ませんが,②は,相続に詳しい人が身近に居れば問題無いです(①も同行すれば問題無いですね。)。 

 そこで相続の専門家である弁護士や相続カウンセルの出番です。相続に詳しい専門家に相談しながら,遺言書をしっかり書き,法務局に保管すれば,公正証書遺言とそん色無い遺言書になります。

 以上の様に,遺言書を作成して保管することは,とても簡単になってきましたので,ぜひ遺言書を作成し,「争族」を無くした平和な世の中へと歩んでいきたいものです。

 ちなみに,遺言書を作成しておけば金融機関への対応も楽です。また,遺言執行者を選任しておくと,大変助かります。遺言書が無いと法定相続分での支払いとなり,各相続人から署名・捺印・印鑑証明書等を貰わなければなりません。但し,遺言書があっても,遺言執行者を遺言書に記載していないと,金融機関によっては(徐々に手続きが厳しくなっているので,今では多数の金融機関では),遺言書が無い場合と同様に,各相続人から署名・捺印・印鑑証明書を頂かないと手続きが進められません。そこで,弁護士や相続カウンセルを遺言執行者に選任しておくと,相続財産の分配がとても楽になります。その理由は,預貯金等の解約で,わざわざ各相続人から署名・捺印を貰わなくて良いだけではなく,もし貸金庫が有れば遺言執行者への貸金庫開披等の文言を残しておくと,貸金庫もスムーズに対応出来ます(文言に入っていない場合には,遺言書があっても各相続人の署名・捺印が必要となることが多いです。)し,不動産が有れば不動産登記も,株式やその他全ての相続財産を素早く換価し,分配出来るのが遺言執行者なのです(本年の民法改正で権限がハッキリと制定されましたので,今までよりさらに業務を迅速に行うことが可能となりました。)。また,遺言執行者への費用は相続財産からの支払いなので,特に金銭の心配は無用です。よって,遺言書を作成するときにはセットで「遺言執行者」を選任することが大事な作業だと,知って頂ければと思います。

 さて,万が一,遺言書作成の前に亡くなってしまった場合には遺産分割協議が待っていますね。相続人間で話し合いが上手くいけば問題無いですが,もし話し合いが上手くいきそうも無い,若しくは誰か第三者が入ってくれればスムーズかも,というときには私、相続カウンセル河盛史郎にご相談下さい。提携の弁護士や税理士をご紹介いたします(もちろん紹介料は掛かりません。)。そこで,遺産分割協議書が整いましたら,相続カウンセル河盛史郎にお任せ下さい。提携弁護士が遺産分割協議書を作成し,相続カウンセル河盛史郎を遺産分割執行者として遺産分割協議書に記載しますので,各相続人からの委任状及び印鑑証明書を作成時に頂きます。そうすれば後は遺産分割執行者が遺言執行者と同様な手続きで代行を行いますので,ここまでくれば,もう安心です。ちなみに,各相続人間で遺産分割協議書の作成が出来る場合でも(専門家を入れなくて作成する場合でも),遺産分割執行者を文言に入れることをお勧めします。その理由は,遺産分割は非常に労力・時間を割き,専門性に富んだ作業となるので,専門家に任せた方が,スムーズに相続財産の分配が可能です。

 以上,まずは相続のことを相談したい,身近な人が亡くなってしまった,この様な場合には是非相続カウンセル河盛史郎までご相談下さい。解決方法を一緒にお考えいたします。

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