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​メール等でお問い合わせ下さい。
​調査の上,一度ご面談いたします。
​ご自身で遺言書を書かれるか,専門家にご相談されるかを決めたいと思います。
​遺言執行者として受任し、遺言書に記載いたします。
​遺言執行者報酬の前金を頂きます。
​相続時に遺言執行者として業務を開始いたします。

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