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遺言執行者または遺産分割執行者就任報酬

(遺言書若しくは遺産分割協議書に執行者として記載させて頂きます。)

5,000万円以下3.3%(但し3,000万円以下は968,000円(税込)とさせて頂きます。) 

5,000万円超~1憶円以下の部分に対して1.65% 

1億円超~3憶円以下の部分に対して1.10% 

3億円超の部分に対して0.55% 

例えば,相続財産が6,000万円だった場合  

5,000万円以下は5,000万円×0.033=165万円 

5,000万円~1億円以下の部分に対しては1,000万円×0.0165=16万5千円 

消費税と合計して199万6500円となります(税込)。 

※なお,報酬金の20%を遺言書若しくは遺産分割協議書の作成時に頂きます。残りの80%は,実際に執行者として就任し,手続きが完了した時に相続財産から差引き,残りを各受遺者等に分配させて頂きます。もし,相続財産に現金が無かった場合には,相続人様からお支払い頂くか,換価の上,相殺させて頂く方法となります。

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