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生活困窮者相談員主事として役所に勤務した経験を活かして、もっと身近な相談員を目指し立ち上げました。過去の職歴では、法律事務所に約20年間勤務していましたので、その経験も踏まえ支援したいと考えております。まずはお気軽に「生活相談支援員・相続カウンセル 河盛史郎」へご相談ください。
遺言執行者または遺産分割執行者就任報酬
(遺言書若しくは遺産分割協議書に記載させて頂きます。)
5,000万円以下3.3%(但し3,000万円以下は968,000円(税込)とさせて頂きます。)
5,000万円超~1憶円以下の部分に対して1.65%
1億円超~3憶円以下の部分に対して1.10%
3億円超の部分に対して0.55%
例えば,相続財産が6,000万円だった場合
5,000万円以下は5,000万円×0.033=165万円
5,000万円~1億円以下の部分に対しては1,000万円×0.0165=16万5千円
消費税と合計して199万6500円となります(税込)。
※なお,弁護士等が遺言書を作成した時に,報酬金の20%を前もって頂きます。残りの80%は,実際に執行者として就任し,手続きが完了した時に相続財産から差引き,残りを各受遺者に分配させて頂きます。もし,相続財産に現金が無かった場合には,相続人様からお支払い頂くか,換価の上,相殺させて頂く方法となります。
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